2021.07.22
2021.07.13
今回は、相続対策「配偶の税額軽減特例」ついて
お伝えしていきます。
※動画でご覧になりたい方は、下記のリンク先で
YouTubeチャンネルをご視聴ください。
https://youtu.be/j7tmhrJIyaQ
配偶者が遺産を相続した場合は、課税財産のうち
1億6千万、もしくは法定相続分のどちらか大きい
額までは相続税が課税されない「配偶者の税額軽減」
という特例があります。
民法で定められた相続の割合を法定相続分、そして
相続する人を法定相続人と言います。
法定相続分は、相続人が配偶者と子の場合それぞれ
2分の1、配偶者と父母もしくは祖父母の場合は
配偶者3分の2、父母もしくは祖父母が3分の1、
配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟
姉妹が4分の1になります。
例えば、配偶者と兄弟で課税財産が4億円の場合、
配偶者は法定相続分の3億円までは相続税がかから
ないということになります。
もし特例が適用されずに配偶者が3億円を相続した
場合、相続税額が1億円を超える事もありますので
かなり有利ですよね。
それでは、法定相続人が配偶者一人だとどうなるの
でしょうか?
その場合は遺産のすべてが配偶者の法定相続分になる
ので、課税財産が10億円でも相続税はかからないと
いう事になります。
やはり長年連れ添った配偶者は優遇されるんですね。
今回は、配偶者の税額軽減特例についてお伝えしまし
たが、ここで言う配偶者とは法的に婚姻関係にある
場合で、長年連れ添ったとしても内縁の妻や夫は対象
にならないという点にお気をつけください。
またこの特例を受けるためには、遺言を残しておくか
相続人同士で遺産分割協議を行い、申告期限までに
遺産分割が確定していることが要件ですので注意が
必要です。
分割協議がまとまらない場合は、期限を延長する方法
もありますが、それでも話し合いがまとまらない場合
税額軽減の特例は適用されません。
遺言がある場合はその通りに相続すれば特例が適用され
ますので、やはり生前にきちんと遺言を残しておく事が
大事です。
ご夫婦でお互いの相続について話し合いをして、それ
ぞれが遺言書を残しておくことをおススメします。
弊社では現在、通常初回1万円(90分)のFP(ファイナ
ンシャルプランニング)相談を無料で提供しますので、
不動産の売却をご検討の方は遠慮なくお問合せ下さい。
https://www.rei-okinawa.com/contact.php
098-956-2530 日曜祝日(休)
受付時間 9時ー17時
2021.07.10
今回は「そもそも相続とは?」というテーマで
相続の基本についてお伝えしていきます。
※動画でご覧になりたい方は、下記のリンク先から
YouTubeチャンネルをご視聴ください。
https://youtu.be/wgVF-r9086E
相続とは、被相続人が亡くなった時に所有していた
財産や負債、権利義務を配偶者や子、親や兄弟姉妹
などが承継することをいい、亡くなった方を被相続人、
財産などを承継する方を相続人と言います。
令和元年12月に国税庁が発表した相続財産の割合は、
2番目が現預金で33.7%、土地家屋を合わせた不動産
は39.5%で、相続財産に占める割合は一番高いです。
現金や上場株式は、比較的簡単に分けることができま
すが、不動産を分割するのは難しいので、相続対策は
不動産をベースに考える必要があります。
相続財産は現金や預金、不動産や株などの有価証券が
主なものになりますが、自動車や船舶、貴金属や宝石、
絵画、そして借入金や保証債務未払い税金などの負債
も相続財産に含まれることになります。
その他にもゴルフ会員権やリゾート会員権、特許権や
著作権なども相続財産に含まれますが、医師や弁護士、
税理士安どの資格は対象外になります。
配偶者は常に相続人で、血族は次の順位で相続人に
なりますが、第一順位は子、子がいない場合は第二
順位の父母もしくは祖父母、そして第三順位は兄弟
姉妹が相続人になります。
相続の割合は、法定相続人が配偶者と子の場合はそれ
ぞれ二分の一で、子が複数いる場合は均等に分ける形
になります。
第二順位の配偶者と父母もしくは祖父母の場合は、配偶
者三分の二、父母が三分の一、そして第三順位の配偶者
と兄弟姉妹の場合は、配偶者が四分の三、兄弟姉妹が
四分の一になります。
ただし、財産をどのように分けるかは、被相続人の遺言
による方法と、相続人同士で遺産分割協議という形で
話し合って決めることもできます。
先ほど借入金等も相続財産に含まれるといいましたが、
負債が多い、あるいは長男一人だけに相続させたいと
いう場合などは、相続放棄を行うことができます。
限定承認は、プラスの相続財産の限度で債務を引継ぐ
ことができる手続きで、借金などの負債が多く相続放棄
したいが、形見の品を残したいなどの場合に限定承認を
行えば、借金を背負わずに済みます。
相続放棄は各相続人が単独でできますが、限定承認は
相続人全員が共同で申し立てする必要があり、手続きも
複雑なのでほとんど利用されていません。
相続放棄と限定承認は、相続を知った日から三ヶ月以内
に家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
最後に遺言ですが、遺言書を残すことで自分が亡くなった
後に相続人が財産をどのように分けるかを事前に決める事
が可能で、代表的なものに公正証書遺言、自筆証書遺言が
あります。
公正証書遺言は、遺産額に応じて数万円からの費用がかか
りますが、公証人が作成して公証人役場で保管しますので、
確実に遺言を残せて無効になることはありません。
自筆証書遺言は、誰に知られることもなく自分一人で書く
ことができ費用もかかりませんが、書き間違いで無効に
なったり、紛失や改ざんされる恐れがあります。
そこで令和2年7月から自筆証書遺言の保管制度が施行され、
約4,000円の費用で法務局に保管することができます。
遺言書作成後に紛失や偽造などの心配がないので、自筆証書
遺言を選ぶ場合は保管制度の利用をおススメします。
尚、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる方法で分割
することができますので、遺言書の内容に納得できない場合
は話し合いを提案してみるのもいいと思います。
ただし、家族関係が良好でないと提案は受け入れられない
でしょうから、普段から家族が仲良くするに越したことは
ないですね。
弊社では現在、通常初回1万円(90分)のFP(ファイナン
シャルプランニング)相談を無料で提供していますので、
不動産の売却をご検討の方は遠慮なくお問合せ下さい。
https://www.rei-okinawa.com/contact.php
098-956-2530 日曜祝日(休)
受付時間 9時ー17時
2021.06.24
今回はマイホーム購入の流れ「事前審査~引渡し」
についてお伝えしていきます。
※動画でご覧になりたい方は、下記のリンク先から
YouTubeチャンネルをご視聴ください。
https://youtu.be/pdNonowiNwc
購入する物件が決まったらまず不動産会社に書面で
購入申込み、併せて金融機関でローンの事前審査を
行います。
その後審査が通ったらいよいよ正式な契約を行いま
すが、不動産業者は法律上買主に対して契約前に重
要事項を書面で説明する事が義務付けられています。
重要事項説明は宅地建物取引士が行いますが、その
際に宅地建物取引士証を掲示する事が、宅建業法で
定められています。
重要事項説明の義務付けは、後のトラブル避けて
買主を守るためですので、分からないことや疑問
に思った事があったら、きちんと確認して下さい。
その後売買契約を行いますが、契約締結時に買主
から売主へ手付金の支払いをします。
手付金の額は一般的に売買代金の1割程度、概ね
5%~20%になります。
住宅ローンを利用する場合は、通常ローン特約を
付けますが、これは融資が通らない場合は契約が
白紙になる特約です。
基本的に解約する場合は、手付金を放棄しなければ
いけませんが、この場合は買主の都合でのキャンセル
ではないので、マイホーム購入の場合ローン特約付で
契約するのが一般的です。
契約締結後の契約解除は困難ですので、売買代金や
手付金の額、ローン特約が付いているか等、内容を
しっかりと確認して、納得した上で署名押印するよ
うにして下さい。
契約時に不動産業者が、付帯設備表と告知書(物件
状況報告書)の説明をが行うのが一般的です。
付帯設備表では、引き渡しする設備、例えばエアコン
や照明器具等をどのような状態で引き渡しするか確認
します。
新築の場合は保証がありますが、中古物件の場合は
現状での引渡しになる場合が殆どで、購入後に修理
が必要な場合もあるのできちんと確認して下さい。
告知書で建物の状況、例えば雨漏りがあるか、給排
水管の故障やシロアリの被害、土壌汚染や古い建物
の基礎等の埋設物があるか、他にも事故や事件の
有無など、売主が告知した物件の状況を宅建業者が
説明しますので、注意して聞く事が大事です。
通常は契約日に重要事項説明書と売買契約書、その他
必要書類に署名押印しますが、不動産に関する書面は
見なれない法律用語もあり、かなりのボリュームです
ので、事前に書類の写しをもらい内容をしっかりと
チェックして、分からないことや気になる点を確認
するようにして下さい。
売買契約後はローンの申込みをして、保証会社の承認
が下りたら正式に住宅ローンの契約を結びます。
決済と引渡しは、売主と買主、不動産業者と司法書士
が立ち合い、住宅ローンの融資実行、残代金の決済と
物件の引渡しを同時に行います。
決済日当日は慌ただしくなるので、残代金や諸費用、
手数料などは、前もって不動産業者に確認するように
して下さい。
他にも決済日当日もしくは前日に、建物の不具合や
契約と異なる部分はないか、もう一度物件の状態を
確認する事をおススメします。
弊社では現在、通常初回1万円(90分)のFP(ファイナン
シャルプランニング)相談を無料で提供していますので、
不動産の売却をご検討の方は遠慮なくお問合せ下さい。
https://www.rei-okinawa.com/contact.php
098-956-2530 日曜祝日(休)
受付時間 9時ー17時
2021.06.15