2021.09.28
さてさて、今回は相続で親子が争う事になって
しまった事例についてお伝えしていきます。
※動画でご覧になりたい方は、下記のリンク先で
YouTubeチャンネルをご視聴ください。
https://youtu.be/tjnX4hiTdXo
アパートオーナーのKさん一家はKさんと配偶者、
長男と次男の4人で、子供たちはそれぞれ独立して
家庭を持ち、Kさん夫婦は二人で暮らしていました。
親子の仲は良好で、嫁姑の関係も特に悪くもない、
まあごく普通の家族でしたが、Kさんが亡くなった
後にトラブルが発生しました。
Kさんの相続財産は自宅と現金、軍用地とアパート
1棟で、課税財産は1億2千万円ですが、遺言は残し
てなかったので、話し合いで財産を分割することに
なりました。
Kさんの奥さんは、亡くなったご主人と二人で築い
てきた財産という、強い思い入れがあり、配偶者が
相続する場合相続税は課税されないと聞いたので、
全部自分が相続したいという事でした。
当初は子供たちも異論はなかったのですが、長男の
嫁さんが税理士に相談したところ、「母親が全部相
続すると二次相続で多額の税金がかかるので、将来
の相続も考慮した方がいい」と言われました。
そこで長男と次男は、母親に法定相続分で分ける事
を提案しましたが、母親としては、二次相続は自分
の相続の話なので面白くありません。
しまいには、息子たちは嫁にそそのかされて財産を
狙っていると思い込み、どうして夫婦で築いた財産
を嫁に渡す必要があるのか、と疑心暗鬼になってし
まいました。
一般に女性同士の仲がこじれると、修正は困難だと
言いますが、このケースでも話し合いを続ける内に
嫁姑と仲が険悪になり、顔を合わせば罵詈雑言の応酬、
そのような状態になると、当然話し合いはうまく行き
ません。
結局家庭裁判所で調停を行うことになり、かなり揉め
ましたが、結果的に法定相続分で分割することで話し
合いがまとまり、相続税の申告期限にギリギリ間に合
いました。
母親は、申告期限までに遺産分割が成立してないと配
偶者控除を受けられず、400万円以上の相続税を余分
に払うことになると聞いて渋々同意しましたが、感情
的には納得がいかず、親子関係は修復ができないどの
亀裂が入りました。
現在では相互の交流も途絶え、今でも絶縁状態が続い
ています。
相続で兄弟同士が仲たがいするケースは意外と多いで
すが、仲が良かった親子でも絶縁状態になる可能性が
ありますので、後々もめる原因を取り除くためにも、
元気なうちに遺言を残しておく事をおススメします。
弊社では現在、通常初回1万円(90分)のFP(ファイナン
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受付時間 9時ー17時
2021.09.27
今回は不動産相続で失敗する3つのケースについて
お伝えしていきます。
※動画でご覧になりたい方は、下記のリンク先で
YouTubeチャンネルをご視聴ください。
https://youtu.be/pQEr2GtUvHo
相続財産のうち、現金や上場株式などは分割し易い
財産ですが、自宅を含む不動産を分けるのは難しい
ため、不動産相続でもめるケースは数多くあります。
その多くは、相続が開始するまでは仲のいい家族で
関係も良好でしたが、遺産を分ける段階で話し合いが
まとまらずに家族間のトラブルが発生、険悪になって
しまったというケースがほとんどです。
それを避けるためにも、その原因を知っておく事は大事
ですので、これから不動産相続ワースト1~3をお伝え
します。
まずはワースト3、「借金をしてアパートを建築」です。
地主さん等にとって、アパート経営は有効な相続対策と
いうことで、不動産会社や建築会社から「アパート建築
で借金をすることが節税対策になる」と勧められた方も
いると思いますが、本当にそうでしょうか?
実際は、借金自体が節税対策にはなりません。
アパートの相続税評価が、時価より低いため相続税が
減るだけで、借金ではなく現金で買っても同です。
ただし、ほとんどの地主さんが、土地はあるがアパート
建築のための現金がないため、借金をして建築すること
を勧めるのです。
アパート経営も不動産投資ですから、当然リスクもあり
ますし、収支が悪いため借金を返せず、元々の土地も併せ
て手放すことになり、何のために相続対策をしたのかと
後悔している地主さんもいます。
アパート経営は誰でも儲かる簡単な投資ではありません。
将来も見据えて、収益性の高い、優良な不動産を取得する
ための借金でなければやってはいけないのです。
次にワースト2、「不動産の共有」です。
相続財産が共有になるのは、遺言がなく、遺産が自宅だけ
の場合など分割するのが難しいために、とりあえず共有で
相続するケースや、兄弟姉妹で話し合いがまとまらず相続
争いで遺産分割協議が成立しないため、共有状態が続いて
いるケースがあります。
また、兄弟姉妹の仲が良く、相続争いを避けるために法定
相続分の共有で不動産を相続したが、その後兄弟の一人が
亡くなって持分がさらに細分化していくケースもあります。
共有者が増えると全員の意見がまとまらず、不動産の売却
や有効活用できない可能性が高くなります。
中には曾祖父の名義のままで、海外在住の方も含め相続人が
数十人いて塩漬けになってしまったケースもあります。
遺産分割協議の際には誰がどの財産を相続するか、相続人
同士でしっかりと話し合って、不動産の共有は避けるよう
にして下さい。
それでは最後、やってはいけない不動産相続ワースト1は
「相続税の無申告」です。
これは読んで字のごとく、相続税の申告をしていないケース
です。
相続税は、課税財産が基礎控除額、
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
以下の場合申告義務はありません。
課税財産が基礎控除額を超える場合は申告義務がありますが、
例えば、相続人が配偶者と子が二人の場合、基礎控除額の
4,800万円を超えると相続開始から10か月内に申告する義務
があります。
自宅以外の財産はほとんど借地で、広大な土地だが地代が
安いため相続税評価額が低いと思い申告しない方もいます
し、そもそも申告しなければ税務署は分からないと思って
いる方もいらっしゃいます。
しかし、税務署は死亡届の情報と納税情報を把握しています
ので、どの人に相続税が発生しそうかはほぼ判別できている
んです。
税務署は、特に無申告の人に対しては厳しく税務調査を行い
ます。
期限内に相続税の申告をしないと、納税額50万円以下で納税
額の15%、納税額50万円超の部分は納税額の20%の無申告
加算税や、悪質な場合は税額に対して40%の重加算税が追徴
されます。
また、故意に申告書を提出しなかった場合、5年以下の懲役
や500万円以下の罰金刑が科せられることがありますので、
まずは課税財産をきちんと把握した上で、相続税の申告は
期限内に行うようにして下さい。
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2021.09.24
2021.08.27
今回は遺産相続が「争続」になってしまった事例を
お伝えします。
※動画でご覧になりたい方は、下記のリンク先で
YouTubeチャンネルをご視聴ください。
https://youtu.be/X21xIdatNcQ
奥さんや二人の息子さんとの仲も良く、70代半ば
で体力がありカクシャクとしていたAさんが突然
亡くなりました。
Aさんの相続財産は自宅と現金で、相続税がかかる
ほどではなかったので、特に対策は行っていません
でした。
そういう方は多いと思いますが、まだまだ元気な
Aさんは遺言書を残すことを考えてもいなかった
のです。
遺言がない場合は、相続人同士で遺産分割協議を
行ってどう分けるかを話し合いで決めますが、そこ
でトラブルが発生しました。
相続評価額は自宅が4,000万円で現金は1,000万円、
自宅には奥さんと独身の長男が住んでいて、次男は
結婚して家族と賃貸アパートに住んでいました。
Aさんの奥さんは、自宅を自分と仏壇を継ぐ長男が
相続して、現金を次男が相続することを提案しまし
たが、次男は首を縦に振りません。
実は嫁さんから相続する権利がある分は、権絶対に
譲らないようにくぎを刺されていたんです。
「生活も楽じゃないし、教育資金もこれから増える
んだから、まずは自分の家族を優先して」と言われ
ていたんですね。
このケースの場合だと次男の法定相続分、法律上の
権利は4分の1、1,250万円になりますので、足りな
い分の現金を要求したんですが、今まで親と同居し
て面倒を見てきた長男は納得がいきません。
長男は母親と一緒に次男を説得しましたが、話し合
いでは折り合いがつかず、結局裁判所で調停を行う
ことになりました。
その後どうなったかというと、長男と次男はお互い
顔を合わせる度に罵り合う仲になり、収拾がつかな
くなりました。
結果的に、次男の要求した足りない現金を母親が払う
ことで和解しましたが、兄弟の間には関係修復ができ
ないほどの亀裂が入ってしまいました。
「うちは大した財産もないし、家族の仲もいいから
大丈夫だ」という方は多いと思いますが、兄弟同士
で仲たがいする例は結構ありますので、やは元気な
うちに遺言を残しておく事をおススメします。
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2021.08.19