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「共有物分割請求とは?」

2022.02.28

今回は、失敗しない相続対策「共有物分割請求とは?」
というテーマでお伝えします。

※動画をご覧になりたい方は、下記のリンク先で
YouTubeチャンネルをご視聴ください。

https://youtu.be/jICGjunUl0Y

以前店舗用地を探しているクライアントから、十年以上
更地のままの幹線道路沿いの土地を調べてほしいと依頼
がありました。

調査をした結果、その土地は相続人同士で持分の割合に
ついての主張が折り合わず、亡くなった方の名義のまま
共有状態が続いていました。

これまで複数の開発業者が有効活用の提案をしましたが、
相続人間の意見が折り合わず、罵り合って感情論になり
一向に話が進まないとの事でしたが、その後家族間の交流
も途絶えてしまい、その土地は現在も塩漬けのままです。

それでは、このケースのような問題がでた場合はどうすれ
ばいいのでしょうか?

話し合いで解決できない場合は、裁判を起こすという方法
がありますが、これからその方法、共有物分割請求につい
てお伝えしていきます。

土地を共有で相続した場合や、離婚して共有名義のマン
ションに住まなくなった場合は、共有者全員の同意がなけ
れば、賃貸などの有効活用や売却することはできません。

自分の共有持分だけ売却することは可能ですが、持分割合
が明らかでないと単独で売却することはできません。

売却するためには、他の共有者との話し合い、共有分割
協議を行って持分を明らかにすることが必要で、共有者間
の話し合いで自分の持分が決まれば単独で売却できます。

また共有物分割協議が決裂した場合は、裁判所に共有物
分割請求を提訴できます。いわゆる裁判の申し立てです。

逆に言うと、共有物分割協議をしないと、共有物分割請求
訴訟は起こせないので、それには事前に共有者同士の話し
合いが必要だという事になります。

共有持分の割合が明らかな場合でも、一般的に単独での
持分の売却は、全部を売却するよりも価格が安くなるの
は避けられません。

建物は分割して住むことは不可能ですし、土地は分筆して
分けられますが、土地を分割すると利用価値が著しく下がる
場合があります。

共有状態を解消することで、時価での共有不動産の売却や
有効活用も可能ですので、どうしても話し合いで決着が
つかない場合は共有物分割請求訴訟を行い、それでも和解
できない場合裁判所が判決で共有物の分割方法を決定します。

その方法は、現物分割と代償分割、換価分割の3つがあり
ますが、それらについて説明しますね。

まずは現物分割、これは物理的にそのまま分ける方法です。

ただし、土地であれば分筆できますが、それぞれの価格が
異なる可能性がありますし、建物はそもそも分割する事は
できませんので、現物分割はほとんど行われていません。

次に代償分割ですが、これはほかの共有者の持分を買い取る
ことで共有状態を解消する方法です。

例えば、トートーメー(位牌)がある実家を共有している
場合に、共有者の一人が実家を残すことを希望し、支払う
能力があれば、他の共有者に代償金を払って取得すること
ができます。

しかし、価格について当事者間の意見がまとまらない場合は、
不動産鑑定が行われるケースもあり、鑑定に数十万円の費用
が掛かるので、事前に不動産業者に査定依頼をして、その
価格を元に話し合いをすることが多いです。

ただし、取得を希望する人がいても、代償金の支払い能力が
なければ裁判所が代償分割の判決を下すことはいでしょう。

最後に換価分割ですが、これは共有物を売却してその代金を
持ち分に応じて公平に分割する方法になります。

不動産業者が仲介で売却することもできますが、共有者同士
の話し合いがまとまらない場合は、裁判所から競売を命じる
判決が出されることがあります。

競売の場合は、売却代金が低くなるケースも多いので、共有
者間の話し合いで和解して、任意売却で代金を分ける方が
有利になることも覚えておきましょう。

共有物分割請求訴訟は裁判ですので、通常は弁護士へ依頼する
ことになりますが、それにはもちろん費用が発生します。

共有不動産の評価額で異なりますが、場合によっては100万円
以上、少なくとも数十万円の費用がかかりますし、共有状態が
解消されるまでの期間も通常半年以上かかります。

兄弟姉妹、親子で不動産を共有している場合は、相続の発生に
よってその後の家族の仲や親戚付き合いに悪影響がでてしまう
可能性が高くなってきますので、もし、兄弟同士でアパート等
の不動産を共有している場合は、できるだけ早く共有分割の
話し合いを行うことをおススメします。

弊社では現在、通常初回1万円(90分)のFP(ファイ
ナンシャルプランニング)相談を無料で提供しますので
不動産売却をご検討の方は遠慮なくお問合せ下さい。

https://www.rei-okinawa.com/contact.php

098-956-2530 日曜祝日(休)
受付時間 9時ー17時

「相続登記はしなくてもいい?」

2022.02.27

今回は、失敗しない相続対策「相続登記はしなくても
いいのか?」というテーマでお伝えします。


※動画をご覧になりたい方は、下記のリンク先で
YouTubeチャンネルをご視聴ください。

https://youtu.be/sBapKASRkqA

不動産を相続した場合、亡くなった方から相続人に
名義変更をする必要があり、この手続きを「相続登記」
と言いますが、これまでは当事者の任意に任せられて
いて、相続登記が義務化されていませんでした。

その結果、登記しないまま放置されている土地が増え、
長期間経過して、所有者が分からない土地や相続人の
数が多すぎて連絡を取るのが難しい土地、いわゆる
「所有者不明土地」が増加して問題になっていました。

国交省の調査によると、所有者不明土地は2016年に
推計410万haと九州の面積を超え、2040年に北海道
の面積に迫る720万haになると予想されています。

相続登記しなくても当面は困らないのと、登記が義務化
されてないため放置され続けてきた結果、相続人が増え
続けることで、所有者不明土地が増加してきた訳です。

通常は相続登記をする前に、相続人全員で誰がどの財産
を取得するか、不動産を誰の名義にするか、遺産分割協議
で話し合う必要があります。

しかし、世代をまたげばまたぐほど相続人が増え、関係が
薄くなった親族との話し合いをまとめるのは難しくなって
きます。

また、話し合いで決まったとしても、相続登記しなかった
ことでトラブルになるケースもあります。

例えば、長男と次男が遺産分割協議をして、親から相続
した自宅は長男が取得すること決まっていても、相続登記
していなければ登記上長男が相続したことがわかりません。

仮に次男が第三者に自宅の持分を売却して登記されると、
長男は単独で自宅を所有していることを主張できなくなり、
第三者が持分を取得することになります。

このように、遺産分割協議などで単独で取得することが
決まっても、相続登記しないと持分を売買されて権利を
主張できなくなる場合があるんです。

そこで、所有者不明土地などの問題を解決するために、
2021年4月に相続登記を義務化する改正法案が可決され、
2024年に施行されることになっています。

施行後に相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が
科せられますが、過去に発生した相続で相続登記せずに
放置されている土地も義務化の対象になりますので、早め
に対処しておくことをおススメします!

弊社では現在、通常初回1万円(90分)のFP(ファイ
ナンシャルプランニング)相談を無料で提供しますので
不動産売却をご検討の方は遠慮なくお問合せ下さい。

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「相続税は申告不要?」

2022.01.31

今回は失敗しない相続対策「基礎控除以下なら申告不要?」
というテーマで、相続人からの事例についてお伝えします。

※動画をご覧になりたい方は、下記のリンク先で
YouTubeチャンネルをご視聴ください。

https://youtu.be/QC3PbNsjrvw

母親が亡くなって自宅と現金、アパートを相続する事に
なった息子さんから「ネットで調べて相続税の申告は
必要ないと思うけどどうでしょうか?」という相談が
ありました。

相続税には、相続財産が一定の金額以下だと相続税が
かからない非課税枠があり、これを「基礎控除」と
いいます。

要は、相続財産が基礎控除の金額以下であれば、相続税
はかからず、申告も必要ありません。

実際に遺産相続で申告が必要なのは全国平均で約8%、
沖縄県の場合は約6%でほとんどの人が申告不要で相続
しています。

相続税の申告が必要かどうかの基準になる基礎控除の
計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
で求められます。

要は相続財産がこの基礎控除額を超える場合には、申告
する義務があります。

例えば、相続人が配偶者と子が1人の場合、基礎控除額
の4,200万円を超えると相続開始から10か月内に申告
する必要があるんですね。

基礎控除額を把握できたら、次に相続財産をすべてリスト
アップします。

相続財産は、現金や預金、不動産だけでなく、株などの
有価証券やゴルフ会員権、車や貴金属なども含まれますが、
友人への貸付金や内緒で購入した骨董品や美術品なども
含まれます。

相続財産が基礎控除以下だから申告しなかったとしても、
財産の見落としや計算間違いなどで基礎控除を超えると、
相続税だけでなく延滞税や加算税などがプラスされる場合
もありますので、見落とし注意する必要があります。

今回相談された方は、相続財産をすべて洗い出した結果
基礎控除額以下で申告の必要はありませんでしたが、念の
ため相続税に詳しい専門家への相談をおススメしました。

沖縄県で相続税の税務調査で支払わされる1件当たりの
申告漏れや追徴課税は、全国的にもトップクラスです。

税務署は死亡届の情報と納税情報を把握していますので、
相続税が発生しそうかどうかはほぼ判別できていますし、
特に申告しない人に対して厳しく税務調査を行います。

相続税の申告が必要かどうかは、自分だけで判断せずに
相続コンサルタントに相談した上で、くれぐれも慎重に
判断してください。

弊社では現在、通常初回1万円(90分)のFP(ファイ
ナンシャルプランニング)相談を無料で提供しますので
不動産売却をご検討の方は遠慮なくお問合せ下さい。

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失敗しない相続対策「遺留分とは?」

2022.01.28

今回は失敗しない相続対策「相続遺留分とは?」という
テーマで家主さんからの相談事例をお伝えします。

※動画をご覧になりたい方は、下記のリンク先で
YouTubeチャンネルをご視聴ください。
https://youtu.be/-7TWolBoAZk

ある会社の経営者でもある家主さんから、「創業者
の父親が亡くなって遺産相続で問題が発生している」
との相談がありました。

父親の遺言は財産の大半を愛人に相続させるという
内容で、会社の株以外の財産、軍用地やアパート、
現金だけでなく自宅も含まれています。

父親に愛人がいるのは知っていましたので、多少の
財産を分けるのはしょうがないと思っていたそうです
が、その遺言の内容を知って自分も母親も愕然とした
そうです。ま、それはそうですよね~。

家主さんは、「自分が生まれ育った実家は、母親が
住んでいるし、絶対に渡したくない」と憤ってまし
たが、「相続には遺留分という一定の相続人に認めら
れる最低限の割合がある」と伝えたところ、徐々に
落ち着いてきました。

最終的に侵害された遺留分の請求が認められ、軍用地や
アパートは愛人が相続しましたが、自宅と現金は母親に
残りましたので、納得はいかないが和解することになり
ました。

相続財産のうち遺留分の割合は、子のみの場合は相続
財産の2分の1、配偶者と子の場合はそれぞれ4分の1、
配偶者と父母の場合は、配偶者6分の2、父母が6分の1
で兄弟姉妹には遺留分はありません。

相続財産が遺留分に満たない場合は、足りない分を他の
相続人に請求する権利を遺留分侵害額請求といいますが、
遺留分があることを知った時から1年間を過ぎると、時効
で権利を失います。

ただし、法律上遺言執行者は相続人に対して遺言の内容を
伝える義務があります。

例えば、同居して介護していたが父親が亡くなって、遺言
は全部自分に相続させるという内容で、他の相続人に亡く
なった姉の子がいる場合はどうでしょうか?

「おじいちゃんの面倒を一切見てない甥にわざわざ内容を
伝える必要はない」と思うかもしれません。

しかし、甥が「自分も相続人なんだからもらう権利がある」
と弁護士等の専門家に相談した場合は、遺留分侵害額請求
の申立てをする可能性は高いですし、遺言執行者の義務を
おこたったという事で責任を追及されるかもしれません。

もしあなたが遺言執行者になった場合は、親族間で相続
争いになることを避けるためにも、他の相続人に遺言の
内容を伝えるようにして下さい。

遺留分は遺言の内容を覆すことができる強い権利ですが、
遺留分が認められない場合があります。

例えば、相続のために脅迫や殺人、不正行為を犯したとか、
相続放棄をした場合も遺留分は認められません。

また、親御さんに暴力をふるう等虐待して、親から相続
排除された方も遺留分は認められません。
まあ当然と言えば当然ですね。

やはり相続で揉めないためにも、ゆいまーる精神で普段
から家族や親戚と良好な関係を保つように努めることを
おススメします!

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失敗しない相続対策「相続割合で兄弟が裁判?」

2021.12.30

今回は失敗しない相続対策
「相続割合のトラブルを避ける方法とは?」
についてお伝えします。


※動画でご覧になりたい方は、下記のリンク先で
YouTubeチャンネルをご視聴ください。

https://youtu.be/Y0DD9hvCcrM

父親が亡くなって、自宅と上場株式、現金を長女
と長男、次男の3人で相続しました。

母親は10年ほど前に他界し、実家には父親が一人
住まいで、亡くなる直前まで元気でかくしゃくと
していたそうです。

お父さんは、最近は仲の良い兄弟でも相続で争う
ケースが増えていると聞いて、遺言書も作成して
いました。

しかし、せっかく残した遺言の相続割合について、
仲の良い兄弟が揉めることになってしまいました。

その遺言の内容は、財産を3人で仲良く、均等に
分けるようにとの事でしたが、どのような割合で
財産を分けるか指定しなかったことで、トラブル
に発展してしまったんですね。

長男の言い分は、トートーメー、仏壇を継ぐのは
長男である自分だから、自宅とその土地は自分の
名義にして、他の財産を均等に分けるべきという
事ですが、長女と次男は、遺言通りに全部の財産
を均等に分けるように主張しています。

長男は、嫁さんから「将来は自分たちの子供が継ぐ
んだから、妥協しないように」と強く言われていて、
頑として主張を曲げません。

結局申告期限が過ぎて遺産分割ができず、長男は
自分の名義にするために裁判を起こしました。

自宅の評価額は相続財産の半分、残りが株式と現金
ですので、単純に均等に分けるためには自宅を共有
にして株と現金を分けるか、自宅を売却して株と現金
を分けるかになります。

相続人の一人が自宅を取得する場合は、相続割合を
超える分の現金を他の相続人に支払う代償分割という
方法になりますが、不動産の相続税評価額と時価評価
額が違うので揉める事が多いんですね。

今回のケースも、時価評価した自宅の割合は相続財産
の3分の2、割合が大きくなるため和解もできず、裁判
が長引いて長男家族と長女、次男は、正月や盆にも顔を
合わさない状態になっています。

亡くなったお父さんは、「兄弟の仲もいいので公平に
分けて揉めることもないと」考え、遺言書も作成した
のですが残念な結果になってしまいました。

それぞれ家庭の事情や経済状況の違いもあり、親が亡
くなったとたんに仲違いするケースは意外に多いです。

遺言を作成する際は、偽造や紛失、無効になる心配の
ない公正証書遺言で、どの財産を誰に相続するかを明確
にして、なぜそのような割合で財産を分けるのか理由
も併せて伝えることをおススメします!


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受付時間 9時ー17時

会社情報

社名
有限会社嘉手納住宅
住所
〒904-0204
沖縄県中頭郡嘉手納町水釜204
TEL
098-956-2530
FAX
098-956-2596

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